判例とは
判例とは、狭義には事実上の拘束力を持つ先例を言いますが、通常は個々の裁判例を指します。
いわゆる「判例を探す」といった時に意味するのは個々の裁判例のことで、図書館では次のような媒体に収録されている判例、判例評釈などを入手することができます。
(1)判例集
判例が収録されている代表的な資料で、『最高裁判所民事判例集』『最高裁判所刑事判例集』といった公式判例集などがあります。
(2)判例雑誌
判例そのものだけでなく、判例評釈や解説などが収録されているもので、『判例時報』『判例タイムズ』など、民間の逐次刊行物が多いです。
(3)判例データベース
判例集や判例雑誌掲載の情報に加えて、提供元会社が独自に収集した判例も収録されています。商用のデータベースで代表的なものとして、D1-Law.com, Westlaw Japan,Lex/DBインターネット,判例秘書などがありますが、裁判所ウェブサイトの「裁判例情報」は誰でも無料で利用することができます。
では具体例で説明してみましょう。
例えば先生からこのような課題が出されたとします。
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以下の判例を読んでおいてください。
トランクに閉じ込めた被害者が後ろから別の乗用車に追突されて亡くなった事案です。
最(三小)判 平18.3.27 平17(あ)第2091号 刑集60巻3号382頁
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これに対して、まず何をしなければならないか、わかりますか??
最(三小)判 平18.3.27 平17(あ)第2091号 刑集60巻3号382頁
これは判例を引用する際の典型的な記述です。
まずはこの情報を整理してみましょう。
最(三小)// 判 // 平18.3.27 // 平17(あ)第2091号 // 刑集60巻3号382頁
↓ これはそれぞれ次の情報を意味します。
(1)裁判所名 // (2)裁判の種類 // (3)裁判年月日 // (4)事件番号 // (5)出典
この場合、
(1)最高裁判所第三小法廷 の
(2)判決 で、
(3)平成18年3月27日 に下された
(4)平成17年度の2091番の刑事上告事件* であり、
*()内の符号が事件の種類を表しており、(あ)は刑事上告事件
→符号の説明はこちらを参照
(5)『最高裁判所刑事判例集』60巻3号382頁以降 に掲載されている。
つまり、『最高裁判所刑事判例集』という資料の60巻3号の382ページに、この判例が記載されていることがわかります。
この『最高裁判所刑事判例集』60巻3号を探して読めばよいわけですね^^
どこにあるのかな〜。